定款
絵本・児童文学を中心とする児童文化は、言うまでもなく、子どもの健やかな成長と人格形成に大きな役割を果たすものである。通常、子どもは、親による語り聞かせの形で最初の絵本・児童文学に触れる。このような親子の接触・対話を伴うところに、単なる読書を越えた絵本・児童文学のもつ重要な意味合いがある。このことを親自身が理解することが、次代を担う子どもたちの健全な育成にとって重要であり、そこから子どもの生涯にわたる教育が始まると言ってよい。
絵本・児童文学は、同時に、大人にとっても重要な意味をもっている。現代のように物質中心主義の風潮が蔓延し、長寿社会が到来している今日、人は常に自らの生き方を見つめ直しながら生きていくことを要求される。通常、大人は現実の対応に追われてそのことについて考えるのを忘れているか、もしくは現実に逃避してしまっていることが多い。しかし、いずれ高齢化を迎えて、自分の人生の問題について深く考えざるを得なくなるときがくる。そのようなとき、絵本・児童文学は実に多くの貴重なヒントを与えてくれる。優れた絵本・児童文学は、大人の精神を解放し、現実をより高い観点から見つめ直すことを可能にしてくれるのである。生涯学習の時代を迎えて、このような観点から絵本・児童文学を振興し、その普及・活用を図ることは、広く国民一般の文化向上のために必要な社会的要請である。
本法人は、このような社会の要請に応えて、絵本・児童文学を振興し、その普及・活用を図るための諸活動を継続的に実施し、もって社会の文化向上に貢献しようとするものである。
第1章 総則
【名 称】
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 絵本児童文学研究センターという。
【事務所】
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道小樽市におく。
【支 部】
第3条 この法人は、理事会の発議と総会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
【目 的】
第4条 この法人は、子どもの健全な人格形成及び国民一般の生涯学習の観点から、絵本・児童文学の振興及びその普及・活用を図り、もって社会の文化向上に貢献をすることを目的とする。
【種 別】
第5条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1) 社会教育の推進を図る活動。
- (2) 文化、芸術の振興を図る活動。
- (3) 子どもの健全育成を図る活動。
- (4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
【事 業】
第6条 この法人は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
- ①絵本・児童文学及びその振興方策に関する調査研究活動。
- ②絵本・児童文学に関するデータベースの作成及び情報の提供。
- ③絵本・児童文学に関する学習及び研究の場としての講座・ゼミナール等の開催。
- ④絵本・児童文学に関する読書相談、及び読書相談員の育成。
- ⑤優良絵本・児童文学図書に関する読書手引書及び新刊案内書の刊行。
- ⑥優れた児童文学作品の創作募集及び顕彰。
- ⑦その他、上記の目的を達成するために必要な事業。
(2) 収益事業
- ①物品(特に書籍)の斡旋及び販売。
- ②役務の提供。
- ③その他。
第3章 会員
【種 別】
第7条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正 会 員
- ①この法人で開講している基礎講座を修了し、この法人の趣旨に賛同した者。
- ②理事会の推薦を受けた有識者でこの法人の事業に携わる者。
- ③この法人の趣旨に賛同し、この法人の事業・運営に携わる者で、理事会の推薦をうけたもの。
- (2) 研究会員 この法人の趣旨に賛同し、本研究所の基礎講座を受講(通信)する者。
- (3) 賛助会員 この法人を援助する個人又は法人。
- (4) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で理事会の議決をもって推薦された者。
【入 会】
第8条 会員の入会については特に条件を定めない。
- 2 会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。入会者については、理事長が、後日、理事会及び総会に報告しなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。
- 3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
【入会金及び会費】
第9条 第7条第4項以外の会員は、別に定めるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
【資格の喪失】
第10条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- (1)退会届けの提出をしたとき。
- (2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会が解散したとき。
- (3) 次の会費を滞納したとき。
- ①第7条第1項に相当する会員(正会員)で2年以上滞納したとき。
- ②第7条第2項に相当する会員(研究会員)で半年以上滞納したとき。
- ③第7条第3項に相当する会員で2年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
【退 会】
第11条 会員が退会しようとするときは、事由を付して退会届けを理事長に提出しなければならない。
【除 名】
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、理事長が除名することができる。この議決は総会に報告しなければならない。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
- (2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
第4章 役員
【役 員】
第13条 法人には、次の役員を置く。
- (1) 理 事 15名~25名
- (2) 監 事 4名~5名
- 2 理事のうち会長を1名、副会長若干名、理事長1名、常務理事、常任理事を若干名とする。
- 3 監事のうち2名を業務監査、2~3名を会計監査とする。
【選 任】
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
- 2 理事は、互選により、会長、副会長及び理事長を選任する。
- 3 常務理事、常任理事は理事長の推薦と理事会の承認を必要とする。
- 4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはいけない。
- 5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 6 理事及び監事に移動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を主務官庁に届けなければならない。
【職 務】
第15条 会長は、この法人の象徴的役割である。
- 2 理事長はこの法人の代表であり業務を総理する。
- 3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代行する。
- 4 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が指名した理事の順序によりその職務を行う。
- 5 常務理事、常任理事の職務については細則にて別に定める。
- 6 理事の役職分担については、細則にて別に定める。
- 7 理事は理事会を組織して、この定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 8 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- (1) 法人の財産の状況を監査すること。
- (2) 理事及び事務局の業務執行の状況を監査すること。
- (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び、総会に報告すること。
- (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
- (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求をすること。
【任 期】
第16条 この法人の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
- 3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 4 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
【欠員補充】
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
【解 任】
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数の3分の2以上の議決により解任することができる。その結果は総会に報告しなければならない。
- (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められたとき。
【報 酬 等】
第19条 役員は無報酬とする。ただし、役員総数の3分の1以内で報酬を受け取ることができる。
- 2 役員の報酬は、理事長が担当の副会長と協議の上、別に定める。ただし、内容については理事会に報告するものとする。
- 3 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。ただし、事前・事後を問わず、理事長の承認を得るものとする。
第5章 総会
【種 別】
第20条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
【構 成】
第21条 総会は正会員をもって組織する。
【権 能】
第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 定款の変更
- (2) 解散
- (3) 合併
- (4) 事業計画及び収支予算についての事項
- (5) 事業報告及び収支決算についての事項
- (6) 財産目録及び貸借対照表についての事項
- (7) 役員の選任及び解任についての事項
- (8) その他、この法人の事務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
【開 催】
第23条 通常総会は毎年1回以上とする。
- 2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- (2) 正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会招集の請求があったとき。
- (3) 第15条第8項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
【招 集】
第24条 第15条第8項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
- 2 理事長は前条の規定による請求があったときは、当該請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するときは、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
【議 長】
第25条 総会の議長は、総会のつど、出席した正会員の互選で決める。
【定足数】
第26条 総会は、正会員の3分の1の出席がなければ開会することはできない。
【表決権等】
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
- 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は当該正会員に所属する他の構成員、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3 前項の規定により表決した正会員は前2項、次条第1項及び第50条においては出席したものとみなす。
- 4 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
【議 決】
第28条 総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
【議事録】
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 正会員の現在員数
- (3) 出席した正会員数
- (4) 審議事項及び議決事項
- (5) 議事の経過の概要及びその結果
- (6) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印しなければならない。
【会員への通知】
第30条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
第6章 理事会
【構 成】
第31条 理事会は理事をもって構成する。
【権 能】
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
【開 催】
第33条 理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事現在数の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
- (3) 第15条第8項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
【招 集】
第34条 理事会は、理事長がこれを招集する。
- 2 理事長は、前条第2号又は3号の規定により請求があったときは、当該請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するときは、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
【議 長】
第35条 理事会の議長は、会長及び理事長の推薦を経て理事が行うものとする。
【定足数】
第36条 第25条から第30条までの規定は、理事会において準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第7章 名誉会長及び顧問
【名誉会長及び顧問】
第37条 この法人には名誉会長及び顧問を置くことができる。
- 2 名誉会長は理事会の推薦と総会の議決を経て会長、理事長名で委嘱する。
- 3 顧問は、理事会の推薦により会長、理事長名で委嘱する。
- 4 名誉会長は会の象徴的代表のみならず、わが国の文化に多大な貢献をした有識者に限る。
- 5 顧問は、会務について会長、理事長の諮問に応える。
- 6 本条第2項から3項の有識者は別に定める規定により名誉会員とする。
第8章 資産及び会計
【資産の構成】
第38条 この法人の資産は、次のとおりとする。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 資産から生じる収入
- (4) 事業に伴う収入
- (5) 寄付金品
- (6) その他の収入
【資産の区分】
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
【資産の管理】
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
【会計の区分】
第41条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
【事業計画及び予算】
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の承認を得たのち、総会の議決を経なければならない。
【暫定予算】
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
【予備費の設定及び使用】
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
【予算の追加及び更生】
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、規定予算の追加又は更生することができる。ただし、その事由については、後日、総会で報告するものとする。
【事業報告及び決算】
第46条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を経なければならない。
- 2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、残は翌年度に繰り越すものとする。
【長期借入金】
第47条 この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を必要とする。後日、総会に報告しなけなければならない。
【新たな義務の負担等】
第48条 前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
【事業年度及び会計年度】
第49条 この法人の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更、解散及び合併
【定款の変更】
第50条 この定款は、理事現在数及び総会出席正会員数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
【解 散】
第51条 この法人は、次に掲げる事項により解散する。
- (1) 総会の決議
- (2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
- (3) 正会員の欠乏
- (4) 合併
- (5) 破産
- (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
- 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、理事現在数及び正会員総数の各々の4分の3以上の承認を得なければならない。
- 3 第1項第2号の事由により、解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
【残余財産の処分】
第52条 この法人の解散に伴う残余財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、地方公共団体及びこの法人の目的に類似する公益法人または特定非営利法人に譲渡するものとする。
【合 併】
第53条 この法人が合併しようとするときは、理事現在数及び総会出席正会員数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
【公告の方法】
第54条 この法人の公告の方法は、この法人の掲示場に掲示して行う。
第11章 事務局
【設置等】
第55条 この法人の事業を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、事務局長、事務局次長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長、事務局次長及び職員は、理事長が任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
【備付け帳簿及び書類】
第56条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
- (1) 定 款
- (2) 会員の名簿
- (3) 役員及びその他の職員の名簿
- (4) 財産目録
- (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- (6) 理事会及び総会の議事に関する書類
- (7) 事業報告書
- (8) 官公署往復書類
- (9) その他必要な書類及び帳簿
【備付け帳簿及び書類の保存】
第57条 前項第1号から第4号までの書類及び同項第6号の書類は永年保存とする。
- 2 同項第5号の書類及び帳簿は原則として7年間保存する。
- 3 同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は原則として1年間保存する。
第12章 雑則
第58条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は理事会の議決を得て、理事長が別に定める。